井上通商有限会社の愚痴一覧
愚痴一覧
61~80件の井上通商有限会社に関する愚痴を表示(全292件)
| 2025/10/16 22:59 | 包括センターが動いて何か解決出来るのは、難しいでしょうね。行政にそんな強制権無いし、また井上も知っている行政は何もしないのを、だって大阪府に、違法建築物の為取り壊し命令を無視してその物件貸して、収入にしているだから、数年前に自分の土地なんだから何をしてもいいやろ考えで大量の産業廃棄物を貸して戸建の前に廃棄していて、警察呼ばれて、やばいと思って土で隠そうとしてバレたけど、結局井上と岸本は厳重注意で終わり、そんな行政を恐れるはずがない。ただ金のもうじゃ、金持って死ねる訳ないのに、まだ懲りずにウェルシアの横の太 |
|---|---|
| 2025/10/16 22:21 | 井上は、狭山で有名しかも、賃貸だけでなく池之原にあるウェルシアの横にある自分の土地なんだろうけど太陽光システムにも手を出して市内にも何軒も所有しているただ、貸すだけのほぼ詐欺師、おそらく地域で郵便物などは、分けているよう狭山の狭山中学の前にマンションがありそこも自分の所有なので、そこでたまに見るでも、あのオバハンみたら捌きたくなるので基本近づかない様にしてる。全く話の通じないオバハン、* |
| 2025/10/16 14:45 | ごめんなさい、地域統括センターではなく、地域包括支援センターでした。宛先こちらです参考になれば…→住所 大阪狭山市狭山1-862-5[市役所南館] 連絡先 電話 072-368-9922 ファックス 072-368-9933 開所時間 午前9時~午後5時30分 土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月5日)を除く |
| 2025/10/16 14:43 | はじめて大阪狭山の地域統括センターに電話をして、「認知機能が低下していて自己判断も難しいような高齢者が建物の契約や管理をしており、まともに会話ができないので被害が出ている。第三者を立てるように動くことはできないですか」と電話してみました。よく話をきいてくれて、「なにかして頂けることがあるなら電話ください」と申し上げて電話を切りました。井上智子氏の住まいが大阪狭山かどうかは分かりませんが、そのような意見が多くあれば行政も動くかもしれません。実際、そういう意見が複数あれば行政が動くと電話口の担当者に言われまし |
| 2025/10/16 14:39 | 井上通商からテナントを借りている者です。いろんな相談センターや警察にも電話しましたが、なかなか良い結果には繋がりませんでした。 |
| 2025/10/14 19:35 | 退去されたようですが不当な退去費用請求ありましたか? |
| 2025/10/13 00:46 | 住所が同じで別会社?何がしたいんですかね。隠れ蓑的な? |
| 2025/10/13 00:41 | 自分が住んでいたころは、振り込みでした。今はどうなんだろ。 |
| 2025/10/11 21:19 | 皆さんは家賃等、引き落としですか? |
| 2025/10/11 11:18 | 警察では民事不介入という事で対応してもらえませんでした。色々な所に相談しましたが、裁判しかないようですね。岸本さんの名前で会社つくってますよね。谷町の住所は井上通商でも使用している同住所で。 |
| 2025/10/11 11:13 | 井上に請求しても、支払ってもらえませんよ。損害金請求した事がありますが、喚き散らすだけで、無視でしたね。 |
| 2025/10/11 00:45 | 今修繕してもらえてない設備ってどんなのがあるんだろ。修繕しないって意味わかんないですよね |
| 2025/10/10 19:24 | 一応、法的には有効らしいので(笑) |
| 2025/10/10 19:23 | もう、こっちで業者頼んで請求したろうかな!と思ってしまいます(笑) |
| 2025/10/10 19:21 | 修繕してもらえないのが本当に大変ですよね…。本当に潰したい会社ですよね |
| 2025/10/09 07:02 | 経理も岸本ですよ! |
| 2025/10/08 17:27 | 某仲介業者に行ったおり井上通商の物件だけは避けたい旨を伝えたら仲介業者でも悪質管理会社として有名で仲介業者も仲介手数料で揉めることで有名だとか(笑)仲介業者さんも本当は貸したくない!と言ってました…… |
| 2025/10/08 17:20 | 岸本さんは修繕やリフォーム等を請け負っている請負業者だと思いますよ。だから井上智子の言いなりになるしかないのでしょうね。内装業をしている友達に聞いたら有名らしく知っていて業者からも嫌われているようです。 |
| 2025/10/08 17:15 | 故意に壊した以外は民法違反です。出張費なんて意味が分からないのですよね |
| 2025/10/08 17:15 | 民法において、賃貸人には「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務」があります(民法606条1項) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

